任意整理
任意整理とは?
任意整理は裁判所などの公的機関を利用することなく債務整理をすることで、弁護士や司法書士などの専門家が債務者の代理人として、債権者と私的に交渉をし、債務の返済に関する取り決めをします。借金の減額や利息の軽減など、交渉する内容は様々ですが最終的には借金の返済方法に関して債務者と債権者の和解を目的とする債務整理の方法の一つです。
任意整理は特定調停のように裁判所で行われないので債務者個人で和解を求めても債権者が話し合いに応じないこともあるようです。そのためにも弁護士や司法書士などの専門家へ依頼した方が賢明です。たとえ債務者個人と債権者だけでの話し合いが進んだとしても、明確な取引経過を明らかにしない、話し合いで和解したはずなのに取り立てが止まらない、などという結果になるのが現状のようです。
弁護士や司法書士は受任通知という書類を債権者へ渡すことができる権利を与えられています。受任通知とは債務者が弁護士や司法書士などの専門家へ依頼し、手続きが開始された時点で専門家から債権者へ送られる書類であり、この受任通知を受けた債権者はその直後から借金の取立てをできなくなります。受任通知が受理された後は取り立てが止まるだけではなく、債務者の精神負担も軽くなり今後の返済計画を前向きに考えていくことができるようになります。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼するわけですから、特定調停のように必要書類を債務者自身で用意する必要がありません。すべてを専門家へ依頼するので、専門家と債務者双方の信頼関係は大切にしましょう。