【債務整理ナビ】:特定調停

特定調停

特定調停とは

債務整理の方法の一つ、特定調停とは民事調停手続きの一種であり、自己破産せずに借金を返済する方法です。この特定調停は裁判所で選任された調停委員が仲介に入り、返済が滞りつつある債務者と債権者、保証人などの関係者との話し合いで今後の返済方法や債務負担の軽減等の合意が成立するように促し、債務者が経済的に更正できるようにします。特定調停は原則として借金を抱えている本人が申立をしなければなりませんが、債務者自身が数回裁判所へ出向き話し合いをしなければならないので、弁護士や司法書士など特定調停を専門とする法律家のサポートがあった方がスムーズに調停が進みます。

特定調停は任意整理のように私的示談ではなく裁判所が仲介として関与するので整理したい債務の特定調停の申立をするとその債務の債権者からの取立てや催促が止まります。

「裁判所を通して調停をする」と聞くと、他の裁判のように争いをするように思われますが、単に話し合いをして返済方法の合意を目的としているので心配はありません。借金を利息制限法により計算しなおし、債務の軽減や今後の返済方法などを協議和解し、余裕のある返済を目的をしている法的手段なのです。ただし、借入先が高額な利息、高い利率設定をしていなければ、利息の軽減もありませんし、借金の減額ということもありません。元金を3〜5年以内に返済していくことになるので、借金が多額の場合は逆に毎月の支払いが難しくなる場合もあります。特定調停の申立をする前に債務者自身で利息制限法を元に債務の利息計算をしておきましょう。

特定調停は自己破産や民事再生と違い一部の債務のみ整理をすることができるので、たくさんある債務の中で保証人が付いている債務は現状のままでよいという場合などは、その債務を除いて申立をすることができます。また今ある財産や所有物を残す事ができるので自己破産のように財産を換価し債権者へ財産分配などをする必要もありません。残したいものは残すことができる、これが特定調停なのです。

さて、特定調停を申し立てる裁判所の場所ですが、原則として借金をしている業者の住所が登録されている地域を受け持つ簡易裁判所で行われます。従って本来ならば、多方面に渡って借金をしている場合、各債権者が住所登録をしている管轄内の簡易裁判所へ出向き申立をおこなう必要があるということになりますが、現状では同一の簡易裁判所で処理してもらうことが可能です。


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