特定調停の手続きに必要な書類と手続きの流れ
必要書類
提出書類は全国統一されているわけではなく各裁判所により異なるので、代表的なものをご紹介します。書類は簡易裁判所へ行けば簡単にもらうことができます。
- 特定調停申立書
- 資産状況調査表(資産目録)
- 現在所有している資産を記入します。資産には現金、預貯金、不動産、車輌などがあたり、不動産や車などの資産によっては別途書類が必要となります。
*不動産なら登記簿謄本、車なら車検証が必要となります。 - 関係権利者一覧
- 債務者が借金をしている相手、すべての債権者を記入します。これは調停を申し込む相手だけではなく、すべての債権者を記入することが必要です。この書類には債権者の氏名・住所・初回契約年月日・借入残高などを記入します。
- 家計表
- これは家計簿のようなもので、債務者の1ヶ月の収入と支出の内訳を記入します。
- 給与明細・源泉徴収表など収入を証明する書類のコピー
- 住民票・戸籍謄本
- 費用は印紙代500円程度と後日申立人へ書類を送付するための切手代のみとなります。
特定調停・手続きの流れ
- 簡易裁判所への申立
- 簡易裁判所による調停委員の選任
- 調停委員を交えた債務者と債権者との話し合い。
- 調停成立
- 返済開始
(申立が受理された時点で債権者は債務者への取立てができなくなります。)
(弁護士や有職者が選任されることが多い)
(債務者は数回裁判所へ行かなければなりません。)
(裁判所によって調停調書が作成されます。)
(調停調書の内容に沿って債務を3〜5年かけて返済していきます。)