【債務整理ナビ】:特別調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット・デメリット

メリット

債務者自身で申請するため費用が安く済みます。申し立ての際、裁判所へ支払う費用は借入先1箇所に対して印紙代数百円と切手代のみ。裁判所により異なってきますが、借入先1箇所につき1,000円もあれば十分と言われています。債権先が多数の場合は(印紙代+切手代)×債権先の数で計算します。弁護士や司法書士に依頼すると借入先1箇所の書類作成だけで2〜3万円の費用がかかってしまうので、できるだけ自分で作成した方がよいでしょう。

債務を軽減することが可能になります。これは今まで支払ってきた利息が払いすぎている場合に限りますが、出資法に定められている上限金利に近い金利で借り入れがされていると利息を払い過ぎていることが多く、計算後過剰に払いすぎていた利息がある場合は過剰支払い分を差し引き、今後の返済を容易にすることができます。利息の計算方法は出資法の29.2%で計算するのではなく、利息制限法で定められている15〜20%で計算しなおします。出資法の法律では上限29.2%となっていますが、利息制限法の法律では借入額により15〜20%と利率が変わってきます。出資法と利息制限法はどちらも法律ですが、利率に差があるので特定調停では計算しなおす必要があります。

取立てが止まります。特定調停申し立て後の取立ては法律で禁じられているため、執拗な取立てがすべて止まります。

官報へ掲載されないので他人に知られることはありません。自己破産時のように官報に掲示されることがないので他人に知られることも、悪徳金融業者からのダイレクトメールなどが郵送されることもありません。

借金事由が問われることなく免責を受けることができます。自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金は免責が困難でしたが特定調停では借入れ事由が問われることなく免責が認められます。

期間が短く済みます。他の債務整理方法とは違い、申し立てをしてから1〜2ヶ月程度で解決することができます。

一部の債務のみ申し立てができます。自己破産とは違い、任意整理同様に整理したい債務だけを選択して申し立てをすることができます。例えばA〜Eの5社の債務のうち、B社とE社だけの債務を整理したいという時に2社の債務のみ申し立てをすることができます。(弁護士や司法書士に依頼して裁判所を通さず申し立てをするときは任意整理になります。)


デメリット

手間と時間が必要となります。必ず裁判所へ行かなければならず、平日に限られるので時間が拘束されます。資料の収集や書類への記入、申し立てや調停のため最低2回、また借入先が多ければその分通う回数が多くなります。余裕を持って特定調停申し立てができるよう環境を整えておくことが大事です。

借金が多い債務者は特定調停利用不可となります。特定調停では3年〜5年で借金を返済しなければなりません。借金の金額が多ければその分毎月に支払う額が大きくなり、負担がかかってしまいます。特定調停を申し立てても毎月返済できなければ意味がありません。したがって借入金が多い方は特定調停には向いてないのです。

信用情報機関(ブラックリスト)に名前が掲載されますので、特定調停申し立て後の5〜7年間はクレジットカードの作成やキャッシング、ローンなどの利用ができなくなります。これはどの債務整理にも当てはまることで債務が軽減または免除される代わりに、二度と同じようなことを起こさないためにも利用が制限されるということです。

和解が成立しないこともあります。債務者と債権者双方の言い分が相違し、債権者が和解に応じなければ特定調停が不成立となることもあります。

支払いを怠った場合(通常2回)は調停調書に基づく強制執行が成されます。

債務が軽減される保証はありません。借りた時の利率が利息制限法の利率内である場合、または借入期間が短いなどといった場合は計算しなおしても利息の過払い金が発生することはないので債務が軽減されません。


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