自己破産とは 自己破産とは多重債務超過に陥り支払不能状態、もしくは極めて返済が困難な状況にある個人や法人の債務者について、手続きに従って財産を処分して債権者に分配し、それでも弁済できなかった債務については裁判所に免責の申し立てをし、債務のすべてを棒引きにしてもらう債務整理手続の1つです。 破産者が経済的に再出発できるように、それまでの借金を免除してもらうことを「免責」と言います。自己破産をすると、企業の役員や弁護士、その他多くの公的資格の欠格事由となっていることから、資格所持者は受けるとそれらの資格を失ってしまいます。しかし債務を完済、もしくは免責が決定して復権(借金の支払い義務が免除され、申し立て以前の状態に戻った時)した場合にはこの制限はなくなり、公的資格の登録を再び受けることができます。自己破産すると「全てを失ってしまい、自由もなく、人生の終わり」といったマイナスイメージがありますが、実際にはそうではありません。破産する事で失うものも大きいかと思いますが「心機一転、人生の再スタートを切りたい」と多重債務で苦しむ方々の経済的再生を目的に施行された国の立派な救済制度です。自己破産・免責手続きによって経済的再生を図り、社会経済の一員として立派に復帰すれば、結果的に債権者の利益にもつながってくるのです。 |
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集計期間:01月29日 ~ 02月04日

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債務整理の基礎知識








