過払い金返還請求・出資法と利息制限法
過払い金返還請求とは?
簡単に言うと債権者へ払い過ぎたお金を返還してもらうように請求することです。なぜ過払いが発生するのでしょうか?それは出資法と利息制限法の違いとも言えます。債権者は出資法の利率(上限29.2%)で、債務整理をする債務者は利息制限法の利率(15〜20%)でそれぞれ計算するため、グレーゾーンと呼ばれる利率の差が発生し、結果払い過ぎとなることがあります。短期借り入れの場合はさほど払い過ぎることもないようですが、長期に渡って返済し続けると過払いが発生し、元金以上に支払っていた、というケースもめずらしくないようです。いつまでたっても借金が減らないという債務者は、利息制限法で計算しなおし、過払い金が発生していると判明した時点で債務整理にとりかかることが大切です。
過払い金は場合によっては元金の返済へ充てることも可能になりますので、今ある債務をもう一度見直し、よりよい返済方法を見つけることをおすすめします。
出資法と利息制限法
出資法とよく聞きますが実は省略した法律名で、本来は「出資の受け入れ、預かり金及び金利などの取り締まりに関する法律」と言います。これは貸金業者が高い利率設定をしないために定められた法律で、数年に一度は見直され現在の利率=上限年利29.2%になっています。一方、利息制限法は借り入れ金額により利率が変わり、10万円未満・年利20%、10万円以上100万円未満・年利18%、100万円以上・年利15%となっています。
これを見て明らかに分かるのは出資法と利息制限法の利率の違いです。この利率の差はグレーゾーンといわれていますが、このグレーゾーンを利用して債権者は貸付金利の設定をするのです。グレーゾーンの利率設定になると出資法では法律違反にならなくても利息制限法では決められた利率を上回るわけで違反になります。それが過払いの原因になるわけです。利息制限法で過払い金返還請求が認められるのは、ある裁判で判例が出たとも言えるでしょう。ただ、債務整理で利息制限法を利用し、過払いが発生しても必ずしも返還請求が認められるとは限りません。債務者の状況によっては返還されない場合もあります。そして過払い自体が発生しない場合もあるので、事前に弁護士や司法書士、無料相談所などの専門家へ相談した方がいいと思われます。