過払い金請求の業者別対応比較 (2009.8.1 現在)CFJ(アイク等)- 問い合わせに対する初期対応
- 過払金請求に関しては相手側担当者より連絡や回答が来ることはありません。連絡をしても先方担当者がなかなかつかまらず交渉を進めることが困難です。
- 情報開示までの時間
- およそ2週間前後で開示されます。
約10年以前の取引履歴は、データ破棄を理由に開示されない場合があります。 - 任意和解の場合
- 過払い金元金に対して8~9割での交渉となります。担当者によっては10割での和解も可能な場合もありますが、原則的に訴訟前は8割~9割までの交渉となります。
過払い金に対する5%の悪意の受益利息を付帯した和解は、訴訟前では無理といえます。また複数契約や一度完済後再契約をしている場合などは、一連での計算を一切認められず、お互いが譲歩しての和解を進めることは困難です。 完済の翌日の借入でさえ基本契約が異なるので個別の交渉を主張することも多いです。 - 対応例
- 争点のない訴訟内容の場合、第一回~第二回口頭弁論期日までに利息含めた全額の返還で和解となるケースが多いです。しかし個別もしくは一連の訴訟で争点がある場合は、綿密な主張を行い徹底的に争う姿勢を示し、30頁前後の答弁書や準備書面を提出してきます。訴訟提起しても譲歩しないケースも多く、早期の和解は困難でしょう。
ただし取引の中断期間がおよそ1年未満で一連取引が認められる要素が多い場合は、訴訟提起後に一連計算をスムーズに認めるケースもあります。 また1年以上の取引中断とその後再契約がある場合等は、原告側の主張や立証内容によっては個別取引として和解交渉の検討が見受けられます。そのため一連取引であると綿密な主張や立証が必要となります。 過払い金返還訴訟に対する抵抗も全くありません。 ※個別もしくは一連取引といった争点がある場合、一連取引を認めさせるには、解決まで相当の期間を要する業者です。そのため主張や立証がしっかりとできるような綿密な準備が必要となります。
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