利息制限法と出資法とは 債務整理に関係する法律に「利息制限法」と「出資法」があります。10万円以上100万円未満の取引の場合、利息制限法では18%、出資法では29.2%と上限利率が決められており、貸金業者は出資法の上限利率は守っていますが、利息制限法は超過した利息を取り、かつ、それがまかり通っているのが現実です。 当然のことながら、貸金業者としては少しでも多くの利息を取りたいということから、出資法の上限である29.2%まで取れると主張しています。しかし、貸金業者が本来守らなければいけないのは利息制限法であり、まじめに守っている貸金業者はほとんどいません。また利息制限法を守らなくても罰則はなく、なおかつ「みなし弁済規定」という抜け道があることから利息制限法違反の利率が合法化されているのです。ちなみに出資法の上限比率を破るだけでなく、約束しただけで3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるため、一般の金融業者は必ず守っています。 この2つの法律はいずれも借り手の生活を保護する目的で金利の上限を設定しているのですが、取り締まる目的が違うために違う利率を設定しているのです。利息制限法の上限利率である18%を超えると契約しても無効という民事の取り締まりをしており、出資法は上限である29.2%を超えると犯罪という形で罰則が課されます。そのためいわゆる「ヤミ金」はともかく、普通の貸金業者は出資法の上限は守っていることから「民事は守らなくても、刑事は守っている」と言えます。ちなみに18%から29.2%の範囲を一般的に「グレーゾーン」と言います。債務整理では取引経緯の開示によって明白となった借金全体について利息制限法を適用して債務総額を減額します。 |
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集計期間:07月23日 ~ 07月29日

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債務整理の基礎知識








