【債務整理ナビ】:自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

ここでは自己破産宣告を受けた場合のメリットとデメリットの紹介をしています。 自己破産をすれば債務はなくなるというメリットはありますが、逆に財産がなくなるなど、多数のデメリットがあります。債務の返済が困難になったからと自己破産申請を安易に行うことは避け、自己破産した場合のデメリットを考慮し自己破産申請を行うか否か、その他の債務整理方法はないか、など検討してください。

メリット

自己破産申請と同時に免責の申立をした後、免責が確定すれば全ての債務の支払い義務が免除されます。(自己破産宣告の確定だけで、免責が確定されなければ支払い義務は免除されません。)

債権者による取立てが規制され、返済の必要性がなくなります。弁護士や司法書士など簡易裁判所代理権の認定を受けた者に依頼した時点、または債務者本人が自己破産申請を提出し受理された時点で取り立て行為が規制され、返済の必要がなくなります。

自己破産確定後の収入や財産は、破産前の債権者へ返済することなくそのまま持っておくことができます。


デメリット

保有している財産(生活上必要なもの以外)は全て破産管財人により換価され、換価された財産は全ての債権者へ平等に分配されることになります。

信用情報機関(ブラックリスト)へ掲載されるので宣告を受けた後5〜7年間は自分名義の借金やローンを申し込むことができません。ただし、銀行のキャッシュカードは作ることができるので、日常生活における生活費用の引き落としは通常通り行えます。

特定の職業や資格の制限をされます。ただしこれらは免責が確定されなかった方に限るので免責が確定した方は復権もありえます。

官報への掲載
破産手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されるので、一般の人にはあまり見られることはあまりありませんが、破産者をターゲットにした違法金融業者のダイレクトメールが送付される際など、利用される可能性があります。

住所の移転や長期の旅行は裁判所の許可が必要となります。

本籍地の市町村の破産者名簿に記載されます。ただし、戸籍謄本や住民票への掲載や選挙権がなくなるといったことはなく、免責が確定されれば名簿から削除されます。

破産管財人が付いた場合、破産宣告後は破産者宛の郵便物が破産管財人へ郵送され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができるので、私物の郵便物でも破産管財人に見られる可能性があります。


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