任意整理とは 任意整理は自己破産とは違い、法律に則った手続きではありません。債権者と債務者が返済条件を交渉して合意させます。ただし、法律による手続きではないため債務者本人の交渉には応じてもらえない場合が多いため、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りる場合が多くなります。 弁護士や司法書士が行う任意整理の手続方法は利息制限法で認められている年15~20%の利率で過去の取引を引き直し、これに基づき債務を減額交渉、また過払い金が発生して場合には過払い金の回収交渉を複数の債権者と行います。さらに、債権者の協力の下、将来発生する利息をカットし、これを3~5年の分割返済で完済できるように弁護士や司法書士が無理のない返済計画を立て直します。 つまり、任意整理は「自己破産するほどではないがこのままにしておくと自己破産してしまう」「少しずつ自力で返済して自己破産だけは避けたい」という状況の人に最適な債務整理方法であると言えます。 |
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集計期間:03月04日 ~ 03月10日

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債務整理の基礎知識








