ニート様
司法書士の諏訪達也です。
専門家に債務整理の依頼をすると、どの方針を選択する
場合でも債権調査のために受任通知を発送して一旦は返済を
ストップすることになります。
そこで、どの方針を選択するか、また相手の債権者にも
よりますが、保証人がいる場合には保証人に対して何らかの
形で連絡(請求)がいくことになると思われます。
したがって、保証人付の債権者に対しての債務整理を
依頼される場合には、保証人さんにあらかじめその旨を
伝えておくことが望ましいと思います。
(場合によっては保証人さんも債務整理が必要になります)
なお、すべてのケースに当てはまるとは限りませんが
保証人に迷惑をかけたくないからという理由で債務整理を
断念して無理のある返済を継続することはあまり望ましく
ありません。
いずれにしても専門家(弁護士・司法書士)に一度ご相談
されることをおすすめします。