保証人について

質問日:2009年06月30日

名前:ニート

借金の整理をする際に、専門家に頼んで受任通知を発送すると聞きました。
その際、誰か保証人を立てている場合では、その保証人に対して借金返済の催促がされるといった、何らかの迷惑を保証人にかけることになるのでしょうか?

回答日時:2009年06月30日

ニート様

司法書士の諏訪達也です。

専門家に債務整理の依頼をすると、どの方針を選択する
場合でも債権調査のために受任通知を発送して一旦は返済を
ストップすることになります。
そこで、どの方針を選択するか、また相手の債権者にも
よりますが、保証人がいる場合には保証人に対して何らかの
形で連絡(請求)がいくことになると思われます。

したがって、保証人付の債権者に対しての債務整理を
依頼される場合には、保証人さんにあらかじめその旨を
伝えておくことが望ましいと思います。
(場合によっては保証人さんも債務整理が必要になります)

なお、すべてのケースに当てはまるとは限りませんが
保証人に迷惑をかけたくないからという理由で債務整理を
断念して無理のある返済を継続することはあまり望ましく
ありません。

いずれにしても専門家(弁護士・司法書士)に一度ご相談
されることをおすすめします。

回答日時:2009年06月30日

受任通知を送れば,主債務者が支払不能を自ら表明したことになりますから,
債権者が真当な会社であれば,遅かれ早かれ保証人に通知が行きます。

ただ,そうは言っても,一応,債権者としては,主債務者から回収可能か
どうかを判断してから,保証人に対し債権回収を図ることが一般的で,
こちらが,たとえば,任意整理で,分割弁済の申入れをしている中で,
それを無視して,いきなり保証人に対する法的手続を取ることまでする
ことは,あまりないと思われます。

  • 問い合わせリストに追加
  • この専門家に問い合わせる
- P R -
債務整理・借金返済の無料相談なら夜10時までのアディーレ法律事務所
過払い金特集コンテンツ

過払い金計算シミュレーション

過払い金請求時の業者別対応比較

- P R -