債務整理Q&A詳細
質問日:2009年06月30日
名前:moko
住宅ローンの連帯債務者を破産させても 家の所有者名義に名前が無い場合は家を手放す必要は無いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
moko様 司法書士の諏訪達也です。 連帯債務者のひとりが破産の申立をした場合、住宅ローンの 返済に関して何らかの影響がでる可能性はありますが、 (例えば、残債務の一括請求をされる場合も考えられます) その方が所有者でない以上、破産を直接の原因として家を 手放す必要はありません。 残りの連帯債務者の方が今まで通りの(契約どおりの)返済を 継続することが可能であれば、金融機関としてもそれほどうるさい ことは言わないものと思われます。
貸金契約上は,連帯債務者が破産すると,期限の利益を喪失することになっている 可能性があります。期限の利益の喪失とは,ローンを一括で返済する義務が生じること であり,そうなると,家を手放すしか方法はなくなります。 しかし,実際のところ,たとえば,夫が,ローンを組んで,妻が連帯債務者 となって,住宅が夫名義の場合,妻が破産した場合ですが,支払が滞らない限り, 債権者が競売等の手続をすることはないようです。聞いたこともありません。
集計期間:01月29日 ~ 02月04日