司法書士法人新宿事務所がお答えさせていただきます。
まず、原則については特定調停を行ってから5年程度は新しいお借入れはできないと言われております。
5年程度は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうためです。
いつ頃、特定調停をされたか分かりませんが、その時点から5年程度経過していれば過去に特定調停をしたことは影響がないと思われます。今の経済状況によって、国民生活金融公庫が融資の審査をするということになります。
もっと詳しく言うと、現在、信用情報機関が3つあります。JICC(消費者金融系)、CIC(信販会社系)、全銀協(銀行系)があり、それぞれが情報を持っています。国民生活金融公庫は銀行系に含まれております。
特定調停されたのが消費者金融系のみの場合は、JICC(消費者金融系)だけに情報が登録されています。
国民生活金融公庫が融資の審査をするときは基本的に全銀協の情報を確認することになると思われます。そのため、審査のときに影響はない可能性もあります。
今後、この3つの信用情報機関も情報を共有しようとは動いているようですが、今現在どこまで動いているかは分かりかねるところです。
参考になればと思います。
よろしくお願い致します。