ご質問ありがとうございます、司法書士サナ総合法務事務所でございます。
任意整理の場合は、家族に内緒にできます。しかし、生活の再建という意味からも、ご家族には相談することをお勧め致します。借金の整理をし、生活の再建のためには、精神的支援と金銭的支援が必要です。任意整理の場合を例にとれば、3年間~5年間毎月一定の金額を返金していかなければなりません。大変なことです。その意味から家族の支援・援助が必要なのです。また、個人再生、自己破産、特定調停でも、裁判所から家族に連絡がいくことはなく、事務所を送達先にすることによって、郵便物を自宅以外の住所に郵送してもらうことが可能ですが、自己破産や個人再生の場合は、裁判所から同居家族の収入を証明する書面・家計表や通帳のコピー等、家族の協力が必要な書類の提出を求められます。
さらに、家族が保証人・連帯保証人になっている場合は、任意整理であっても、秘密にすることはできません。保証人・連帯保証人とは、主債務者の支払いが滞ったときの人的担保です。お客様が債務整理手続きを開始したことによって本人からの借り入れ残額の回収が不可能となれば、保証人・連帯保証人である家族のもとへ取り立てが行きます。通常は、連帯保証人であるので、債務整理手続きに入れば請求がいきます(催告の抗弁、検索の抗弁がないため)。