時効による借金消滅とは 「時効」とは、ある状態が一定期間続いた場合、その状態に合わせて法律上の権利などが変更されてしまう制度です。借金については、債権者が個人の場合は10年、法人の場合は5年間で消滅時効(権利がなくなってしまう)が完成します。つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合には消費者金融が債務者に「お金を返して」という権利がなくなります。債務者にとっては消滅時効が完成することで法的には借金を返す必要がなくなります。この5年の時効期間の最初の日は「起算日」といい、返済期日が決められているものはその返済期日から、返済期日が決められていないものは借金をした日から数えます。 ただし単に5年間過ぎれば時効になるわけではなく「債務者が一定期間にわたって返済をしていない」「債務者が借金をしていることを認めていない」「債権者が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと」という条件が全て揃う必要があります。また消滅時効が完成しても債務者が消滅時効の成立を主張する必要があります。消滅時効を完成させるためには様々な条件が必要になるため「時効を完成させるためにわざと支払わない」ということは問題の解決にはならないため、債務整理の手続きを検討することをおすすめします。 |
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集計期間:07月23日 ~ 07月29日

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債務整理の基礎知識








