特定調停のデメリット 特定調停は話し合いによる合意が基本であり、債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限りません。また消費者金融との取り引きが1~2年と短期の場合、大幅な減額は見込めないと思われます。そして特定調停の申し立てや調停のために最低でも2回は最寄りの簡易裁判所に行く必要があり、債権者数が多い場合は調停がそれだけ長引くため、何度も裁判所へ行く必要があります。 |
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集計期間:01月29日 ~ 02月04日

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債務整理の基礎知識
特定調停のデメリット 特定調停は話し合いによる合意が基本であり、債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限りません。また消費者金融との取り引きが1~2年と短期の場合、大幅な減額は見込めないと思われます。そして特定調停の申し立てや調停のために最低でも2回は最寄りの簡易裁判所に行く必要があり、債権者数が多い場合は調停がそれだけ長引くため、何度も裁判所へ行く必要があります。 |

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