特定調停とは 特定調停は借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所が債権者と債務者の間に入って話し合いを行って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。そのため任意整理のように弁護士や司法書士に依頼しなくても手続きが可能です。そして法律の知識がなくても比較的簡単に申し立てることが可能で、費用も割安です。特定調停は債権者の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。 申し立てを行うと、裁判所は債権者から取引経過を取り寄せて利息制限法に基づいて債務額を引き直すため、通常は2~3割は債務が減ると言われています。場合によっては消費者金融業者との取引が5年以上あると借金が0になる場合もあります。特定調停では3~5年で借金を完済する必要があるため、借金の金額が大きいと毎月の返済金額が自分の支払い能力を超えるため特定調停だけでは解決できず、他の方法へ切り替える必要があります。 特定調停の手続き中に債権者から給与の差押えなどを受けても「調停成立の見込みがある」などの一定の要件が満たされていれば強制執行手続きを停止することができます。ただし過払い金については特定調停では回収ができないため別途過払い金返還請求を行う必要があります。 |
集計期間:01月29日 ~ 02月04日

- P R -
債務整理の基礎知識









