自己破産と破産条件
破産とは?
債務整理の方法として破産手続きがあります。
破産とは債務者が支払(完済)不可能な状態になったときに、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対して平等に分配し債務の清算をする手続きを言います。(平成17年1月1日施行の新破産法によりある程度の財産は残せるようになりました。)破産の申し立ては債務者自身が、または弁護士・司法書士に依頼し、地方裁判所にて行います。この時、財産を換金して債権者へ分配する人を破産管財人(裁判所が破産宣告後に選任する)と言い、債権者へ分配する財産が申し立て時にないことが分かっている場合は同時廃止と言います。同時廃止が認められるのは個人のみで、法人や会社などは認められません。
自己破産とは?
自己破産とは破産の決定を受けた時点で生活上必要なもの以外の財産を処分し、全債権者へ弁済する代わりに全ての債務が免除され、破産宣告以降の収入・収益・財産を破産宣告以前の債務者へ返済することなく経済的な更正をさせる制度です。申立をした時点で財産がない場合、または財産に担保権(抵当権)などが設定されている場合は、同時廃止と認められ、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。自己破産は破産宣告の申し立てと同時に免責の申し立てをしなければ債務は免除されません。免責とは破産手続きをする申立人の返済することができない債務について裁判所がその責任を免除することです。自己破産の申し立てをすると、以後5〜7年間はローンやクレジットカードの利用ができなくなりますが、債権者からの取立てがなくなり(*参考)、周囲の人にも知られることはありません。
*参考…申立後に債務者から事件受理票を受理した債権者は貸金業規制法によって取立てが規制されます。
自己破産の条件
自己破産は全ての債務者が破産の申し立てを受理されるわけではなく、裁判所が一定の条件を満たしていると判断した場合にのみ限られます。条件として、債務者が借金を返済できない、支払い不能であるということが挙げられます。この判断は裁判所へ委ねられ、例え債務者が返済不能だと申し立てても受け入れてもらえない場合があります。また保証人に迷惑をかけたくないからその債務だけは除きたい、など一部の債務だけを除いて申し立てをすることもできません。このような場合は他の債務整理方法(特定調停・任意整理・民事再生手続き)を検討しなければなりません。